第17回 役務提供取引(IGS):記事まとめ
今回は「役務提供取引(IGS)」シリーズの記事をまとめてお伝えします。
Table of Contents
1. 企業グループ内における役務提供(IGS)とは
このシリーズでは、まず、「企業グループ内における役務提供(IGS)とは」というところを確認しました。
第1回 企業グループ内における役務提供(IGS)とは(移転価格税制)
日本企業は、国外関連者(海外子会社)の関係で、様々な「経営、技術、財務または営業上の活動」等を行っています。このうち、海外子会社にとって経済的または商業的価値を有するものが「国外関連者に対する役務提供」、すなわち、IGSです。
全体像は、下図のような感じですね。
2. IGSに該当しない活動(重複活動・株主活動)
一方で、日本親会社の様々な活動のうち、「国外関連者に対する役務提供」に該当しない(つまり、対価を回収しなくていい)パターンは大きく分けて2つあります。
1つは重複活動、もう1つは株主活動です。
それぞれの内容は、以下の記事で確認しました。
第2回 IGSに該当しない重複活動&株主活動とは(移転価格税制)
また、株主活動については、「該当するもの・しないもの」の具体例も挙げています。
3. IGSに係る独立企業間価格の算定方法
IGSについて、その対価の決定方法は以下の記事で解説しました。
第7回 IGSに係る独立企業間価格の算定方法(移転価格税制)
具体的には、下図のように整理できます。
また、簡易な算定方法(5%マークアップ)と総原価法については、それぞれ以下の記事でもうちょっと書いています。
第9回 低付加価値IGSに係る簡易な算定方法(5%マークアップ)の適用要件
そして、総原価法については、ケースの形でも確認しました。
4. IGSの対価の回収が不足しているケース
あとはおまけですが、IGSの対価の回収が不足している場合についても、ケースの形で確認しています。
国外関連者に対する寄附金のお話はまた別の機会に。
5. 無形資産取引との区別
もう1つおまけで、役務提供取引と無形資産取引の違いについても、以下の記事で少し触れました。
6. 日本側がIGSの対価の支払側になる場合の取扱い
また、日本親会社が海外子会社からIGSの対価を回収するのではなく、逆に、日本親会社が海外子会社にIGSの対価を支払う(つまり、海外子会社から役務提供を受ける)場合についても、以下の記事で扱っています。
7. 移転価格税制の英語
このシリーズでも、結構英語のお話をしてきました。
タイトルだけ挙げておくので、もしご関心のある用語があれば、ご確認ください。
第6回 IGSのうち“on call” servicesの和訳は…(移転価格税制)
第12回 IGSに係る「独立企業間対価」を英語でいうと(移転価格税制)
8. 最後に
「役務提供取引(IGS)」シリーズもこれでおしまいです。
明日からは、また別のテーマにしたいと思います。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。