グローバル・ミニマム課税:選択適用の調整項目③ 資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例
いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています(全体の構成はこちら)。
今回は、選択適用が認められる調整項目の3つ目で、資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例について。
Table of Contents
1. 調整内容要約
まず、さっぱりと調整内容を書くと、以下のとおりです。
調整の概要:上記損益を個別計算所得等の金額から除外し、譲渡時等に個別計算所得等の金額に含める調整
選択:国別・5年
2. 資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例
この特例は、会計上、資産(や負債)の時価評価損益的なものを計上している場合の話です。
ただ、対象には減損損失も含みます。というか、それがメインだと思います。
そして、選択適用が認められる調整の内容としては、「個別計算所得等の金額の計算にあたり、時価評価または減損会計の適用による損益を除外する」というものです。また、この場合、譲渡等による実現時に損益を計上することになります。
また、上記のとおり、この特例は、国別の5年選択とされています。
3. 特例の趣旨
グローバル・ミニマム課税から離れて考えると、一定の資産または負債について、会計上だけ時価評価損益や減損損失の計上が求められるケースがあります。
シンプルにいうと、そういう損益については、会計と税務で取扱いが異なるということで、これをそのままにしておくと、(国別)実効税率の分母子がズレることになります。
なので、これを解消するために、個別計算所得等の金額の計算にあたり、時価評価損益や減損損失を除外する(代わりに、実現時に損益を計上する)選択が可能になっているということです。
イメージとしては、分母を分子に合わせる感じだと思います。
ちなみに、個人的に最初ちょっと引っ掛かったのですが、除外資本損益はこの調整の対象からは除かれています。
今回はここまでです。
では、では。
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