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インボイス制度:1万円未満の適格返還請求書の交付義務の免除(令和5年度税制改正大綱)

今日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。

改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書こうと思います。

今回はインボイスの関係で、適格返還請求書の交付義務の免除について。

 

1. 適格返還請求書の交付義務の免除

大綱では、以下の見直しに言及されています。

売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する

めちゃくちゃさっぱりしてますね。

内容や趣旨は、以下の記事にまとめたとおりです。

 

例えば、売手負担の振込手数料については、負担関係が契約で明らかになっていない場合、売手が「値引き」と整理すれば、売手に適格返還請求書の交付義務が生じて面倒なことになります。この改正で交付義務が見直されると、そういう意味のない事務負担がなくなるわけで、これはいい改正なんじゃないでしょうか。

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2. 適用時期

上記の改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行った売上げに係る対価の返還等について適用することとされています。

この話題はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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