建物と土地を一括譲渡した場合の取扱い(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、今は「非課税取引」をテーマに書いています(ただし、非課税取引っぽいものも含む)。
今回は建物と土地を一括譲渡した場合の取扱いについて。
Table of Contents
1. 建物と土地を一括譲渡した場合
これはあまり立ち入りたくない分野なので、さらっと書きます。
まず、土地と建物を一括して譲渡した場合、建物部分についてのみ、消費税が課税されます。
土地の譲渡は非課税なので(非課税取引についてはこちら)。
そのため、何らかの形で土地代金と建物代金を区分する必要があります。
2. 消費税法施行令に書いてあること
これについて、施行令に書いてある内容はだいたい以下のとおりです。
対価の額×(譲渡時における)課税資産の価額/(課税資産の価額+非課税資産の価額)
3. 通達に書いてあること
また、通達に書いてある内容はだいたい以下のとおりです。
4. 国税庁のタックスアンサーに書いてあること
国税庁のタックスアンサーに書いてある内容はだいたい以下のとおりです。
1 譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による按分
2 相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
3 土地・建物の原価を基にした按分
5. でも…
一応はこういう感じです。
ただ、契約書には消費税等の額が記載されているはずで、そうすると、そこから建物部分の対価(建物の価額)を算出することができ、通常はこのやり方が認められると思います(たぶん)。
ただ、このやり方が不可とされた裁決事例もあり、その他判決・裁判事例も色々あるので、あんまり関わりたくない分野ではあります。
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。