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社会保険料・労働保険料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、社会保険料・労働保険料です。

0. この記事のポイント

社会保険料・労働保険料は、仕入税額控除の対象になりません。

 

 

1. 社会保険料・労働保険料は仕入税額控除の対象外

従業員等に係る社会保険料や労働保険料のうち、会社(事業主)負担分は、一般に法定福利費に含まれます。

これら社会保険料・労働保険料は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

仕入税額控除の対象になりません

これは、シンプルに保険料として非課税の取扱いになるからです。

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2. 従業員負担分も当然ながら仕入税額控除の対象外

書く必要もないですが、保険料のうち従業員負担分は、企業にとっては預り金です。

したがって、あえて分類するなら不課税で、当然仕入税額控除の対象になりません。

今日はここまでです。

では、では。

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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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