1. HOME
  2. ブログ
  3. 消費税
  4. インボイス制度:スーパーマーケットのレシートは適格請求書に該当するか

BLOG

佐和周のブログ

消費税

インボイス制度:スーパーマーケットのレシートは適格請求書に該当するか

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。

あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。

 

1. スーパーマーケットのレシート

今回は、「スーパーマーケットのレシートは適格請求書に該当しますか?」というご質問です。

ご質問の趣旨をお聞きすると、「普通は宛名がないので、別に領収書を取り直したほうがいいかと思って」ということでした。

これは答えが難しいのですが、消費税の問題だけなら、宛名は不要です。

2. 適格簡易請求書

というのも、スーパーマーケットのように不特定多数の者に課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者については、適格簡易請求書の交付が認められているからです。

「適格簡易請求書」とは、文字どおり適格請求書の記載事項を簡易化したもので、その記載事項は、(簡易ではない)適格請求書とほとんど同じですが、以下の2点において「簡易」な取扱いが認められています。

  • 「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要である点
  • 「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれか一方の記載で足りる点
  • なので、スーパーマーケットのレシートに宛名(書類の交付を受ける事業者の氏名または名称)が書いてなかったとしても、その他の要記載事項が記載されていれば(つまり、適格簡易請求書の要件を満たしていれば)、消費税法的にはそれでOKです。

    スポンサーリンク

     

    3. その他のルールの問題

    ただ、消費税以外の目的で、宛名のある領収書の取得をルール化している場合もあるので、そういうケースではそれに従う必要があると思います。

    例えば、「会社経費であることを明確化するため」等々の目的です。

    なお、個人的には「スーパーマーケットで何を買うんですか?」と聞き返したかったのですが、やめました。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

    インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

    6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)

    インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

    これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

    関連記事

    佐和周のブログ|記事一覧

    スポンサーリンク