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国税庁:簡易課税制度選択届出書の様式を改正(インボイス制度の「2割特例」対応)

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書いています。

今回は、簡易課税制度選択届出書の様式改正について。

 

1. 2割特例に関する移行措置(簡易課税)

2割特例については、以下のような「移行措置」があります。

  • 2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、
  • その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、
  • 「簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
  • その提出日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認める

単純には、シームレスに(?)切り替えができるようにしてくれてるということですが、全体像については以下の記事をご参照ください。

 

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2. 移行措置を届出書の様式に反映

この移行措置が、以下のとおり、簡易課税制度選択届出書の様式にも反映されています。

(出典:国税庁 「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」等の一部改正について(法令解釈通達)(課軽2-9他))

シンプルには、「簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します」のところで、上記の下線部分「所得税法等の一部を改正する法律(平成28 年法律第15号)附則第51条の2第6項の規定」が追加されている感じです。

これが移行措置の規定ということで。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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