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インボイス制度:免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の負担軽減措置(令和5年度税制改正大綱)

今日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。

改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書こうと思います。

引き続きインボイス制度の関係で、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置について。

 

1. 免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の負担軽減措置

大綱では、インボイス制度について、以下の見直しに言及されています。

期間:
適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

対象となるケース:
免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合

措置の内容:
その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を「課税標準額に対する消費税額×8割」とすることにより、納付税額を「課税標準額に対する消費税額×2割」とすることができる

位置付けは、小規模事業者(免税事業者)が適格請求書発行事業者になる場合の激変緩和措置で、納税額を一律売上税額の2割に軽減するイメージです。

3年間の経過措置ですね。

対象となるケースについては、もうちょっと場合分けしてほしい感じがします(個人的に興味はないですが)。

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2. 負担軽減措置の受け方

事前の情報では、この措置の適用には事前の届出は不要で、申告時に選択適用する形が想定されていたのですが、そんな感じになっています。

大綱では、適格請求書発行事業者がこの措置の適用を受けようとする場合には、「確定申告書にその旨を付記する」とされているので。

お手軽でいいですね。

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3. その他大綱で分かったこと

もともと研究していたわけではないですが、私が大綱で新たに確認した情報は以下のとおりです。

課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、この措置は適用されない

趣旨から考えるとそうなんでしょうけど、これはちょっと気を付けたほうがいいかもしれませんね。

課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年10月1日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、当該課税期間からその課税事業者選択届出は効力を失うこととする

これは親切だなと思います。

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4. 簡易課税との関係

この負担軽減措置については、当初は簡易課税の話かと思っていたのですが、上記のとおり、簡易課税とは別の制度です。

大綱では、簡易課税との関係にも言及されています(だいたい以下のような感じです)。

・この措置の適用を受けた適格請求書発行事業者が、
・当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、
・簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、
・その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認める

    シームレスに(?)切り替え可能ってことですね。

    この話題はここまでです。

    では、では。

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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