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インボイス制度:請負工事等の値増金に係る適格請求書の交付

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

2022年11月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回のテーマは、請負工事等の値増金に係る適格請求書の交付です。

0. この記事のポイント

建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金は、対価の一部を構成するものの、その金額の確定時期は区々であるため、当初交付した請求書とは別に値増金に係る請求書を交付している場合、それぞれの請求書をもって適格請求書として取り扱うことになります。

 

 

1. 請負工事等の値増金に係る適格請求書の交付

請負工事等の値増金に係る適格請求書の交付ということで、まず、Q&Aの設定は以下のとおりです。

  • 建設工事等について、引渡しの日において請負代金に係る請求書を交付
  • 建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金については、相手方との協議によりその収入すべきことが確定することから、当初交付した請求書とは別に値増金に係る請求書を交付
  • Qとしては、「それぞれ交付している請求書を適格請求書とすることで問題ないか」という内容です。

    2. 前提となる知識:値増金に係る資産の譲渡等の時期

    前提として、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、通達で、その収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとされています。

    これは、建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金は、対価の一部を構成するものの、その金額の確定時期は区々であり、必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定するものではないためです。

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    3. 結論

    上記より、値増金は、相手方との協議によりその収入すべきことが確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入されるので、当初交付している適格請求書とは別に、値増金に係る適格請求書を交付することとなります。

    これ、素人目にはごく当たり前のことのように思うのですが、業界知識のある人にとっては、参考になるQAだったりするんでしょうか。値増金が建設工事等の対価の一部を構成するところが引っ掛かるのかな。

    今日はここまでです。

    では、では。

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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