インボイス制度:売上1億円以下の事業者の事務負担軽減措置(令和5年度税制改正大綱)

今日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。
改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書こうと思います。
引き続きインボイス制度の関係で、課税売上高1億円以下の事業者の事務負担軽減措置について。
Table of Contents
売上高1億円以下の事業者の事務負担軽減措置
大綱では、インボイス制度について、以下の見直しに言及されています。
大まかには以前まとめたとおりですが(こちら)、以下で簡単に見ていきます。
(1) 対象事業者
まず、対象は以下のような事業者です。
・前事業年度(前年)開始の日以後6か月間の課税売上高が5,000万円以下(基準期間の課税売上高が1億円超の場合でも)
(2) 措置の内容
内容としては事務負担軽減措置であり、上記の事業者について、1万円未満の少額取引(課税仕入れ)については、インボイスの保存がなくても(帳簿の保存のみで)仕入税額控除を認めるということです。
(3) 適用期間
大綱によると、上記の措置は「令和5年10月1日から令和11年9月30日まで」なので制度開始から6年間の経過措置という位置付けです。
この話題はここまでです。
では、では。
↓インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。
6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)
↓インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。
これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。