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事務所等の賃借料や共益費などは仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、事務所等の賃借料や共益費などです。

0. この記事のポイント

事務所等に係る賃借料は、基本的に仕入税額控除の対象になります。事業用の建物(ビルなど)の共益費も同じです。ついでに、事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金や更新料の支払いのうち、返還されないものも、同じく仕入税額控除の対象になります。

 

 

1. 事務所等に係る賃借料は仕入税額控除の対象

まず、事務所や店舗等に係る賃借料(家賃)からです。

事務所等の賃借料は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

基本的に仕入税額控除の対象になります。課税仕入れに該当するので。

2. インボイス制度の導入後

毎月の家賃の支払いにあたって、請求書等はやり取りしないこともあると思います。

このようなケースで、インボイス制度導入後に必要になる対応については、以下の記事をご参照ください。

インボイス制度:口座振替等で契約書を基礎に仕入税額控除を行う場合

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3. 事務所等の共益費も仕入税額控除の対象

じゃあ、事務所等(ビルなど)の共益費はどうでしょう?

答えは…

これも、基本的に仕入税額控除の対象になります。

建物等の貸付けに際して、賃貸人がその賃借人から収受する共益費(電気・ガス・水道料等の実費相当)は、建物等の貸付けに係る対価に含まれることとされているためです。

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4. 返還されない保証金なども仕入税額控除の対象

ついでに、事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う以下のような支払いのうち、返還されないものは、権利の設定の対価となるため、同様に課税仕入れに該当し、基本的に仕入税額控除の対象になります。

  • 保証金
  • 権利金
  • 敷金
  • 更新料
  • 一方、契約の終了により返還されるものは、預け金という性格なので、課税仕入れには該当せず、仕入税額控除の対象になりません。

    今日はここまでです。

    では、では。

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    消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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