1. HOME
  2. ブログ
  3. 消費税
  4. インボイス制度:仕入明細書による売上税額の積上げ計算の可否

BLOG

佐和周のブログ

消費税

インボイス制度:仕入明細書による売上税額の積上げ計算の可否

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

2022年4月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回は、仕入明細書による売上税額の積上げ計算の可否です。

0. この記事のポイント

売上税額を積上げ計算するためには、相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存しておく必要があります。しかしながら、仕入明細書により代金の支払いが行われる場合であっても、記載内容の確認のために仕入明細書を受領しており、かつ、それを適格請求書等の写しと同様の期間・方法により保存している場合には、売上税額の積上げ計算を行うことができます。

 

 

1. 売上税額の積上げ計算

適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法については、割戻し計算を行うのが原則ですが、相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存している場合には、特例として積上げ計算も認められています(詳細はこちら)。

言い換えると、売上税額の積上げ計算を行うためには、適格請求書を交付して、その写しを保存する必要があるということです。

一方で、得意先の中には、仕入明細書にもとに支払ってくる先が含まれている場合があります。そういう得意先には、自社が適格請求書を交付しない(得意先に受けとってもらえない)ため、当然ながら、「交付した適格請求書の写し」の保存を行うことはできません。

問題は、このような場合に売上税額の積上げ計算を行うことができるのかどうかです。

2. 仕入明細書による仕入税額控除

前提となる知識ですが、買手側(得意先)において、仕入明細書を仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等とするには、仕入明細書の記載内容について売手側の確認を受ける必要があります(詳細はこちら)。

Q&Aでは、売手側が、確認のために取引先から受領した仕入明細書を保存していることが前提になっています。

スポンサーリンク

 

3. 仕入明細書による売上税額の積上げ計算は可能

この場合の結論として、売上税額の積上げ計算を行うことは「可能」です。

一言でいうと、上記のような仕入明細書の確認作業を通じて、売手側と買手側の間で、仕入明細書に記載された消費税額等の情報が共有されることになるためです。

Q&Aの結論をまとめると、以下のとおりです。

  • 取引当事者間での取決め等により、仕入明細書により代金の支払いが行われる(つまり、売手が適格請求書を交付できない)場合であっても、
  • 仕入明細書の記載内容の確認のために仕入明細書を受領しており、かつ、それを適格請求書等の写しと同様の期間・方法により保存している場合には、
  • 「交付した適格請求書等の写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ計算を行って差し支えない
  • 今日はここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

    インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

    6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)

    インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

    これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

    関連記事

    佐和周のブログ|記事一覧

    スポンサーリンク