1. HOME
  2. ブログ
  3. 消費税
  4. インボイス制度:内定者やインターンの交通費の取扱い

BLOG

佐和周のブログ

消費税

インボイス制度:内定者やインターンの交通費の取扱い

今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。

今回のテーマは、微妙に昨日の続きで、内定者やインターンの交通費の取扱いです。

 

1. 内定者の交通費

税務通信(3758号)によると、企業が内定者に対して支給する(研修や懇親会の際の)交通費や宿泊費等については、「出張旅費特例」を適用して、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるそうです。

内定者については、その定義から、まだ入社してないですけど、条件付きではあるものの一種の労働契約が存在するということで、出張旅費等特例の対象となる「従業員等」に含まれるんだとか。

なお、出張旅費等特例については、以下の記事をご参照ください。

 

ちなみに、ちゃんとしたロジックについては、税務通信の記事自体をご覧頂いたほうがいいと思います。

スポンサーリンク

 

2. インターンの交通費

内定者の交通費に類似するものとして、インターンの交通費がありますが、これも税務通信(3729号)に色々と書いてあります。

が、こちらは結論がよくわかりませんでした。

出張旅費等特例の適用について、インターンが従業員等に該当するのかどうかは契約関係を確認しましょう、みたいなノリなんでしょうか(知らんけど)。

あとは、公共交通機関特例の適用がある場合も(例えば、3万円未満の鉄道・バス・船舶料金など)、帳簿のみ保存でOKですが、適用がない場合(例えば、航空券代など)にはインボイスの保存が必要です。

ちなみに、税務通信には、「学生が誤って(企業名ではなく)自身の名前でインボイスを受領した場合には、簡易インボイスを除いて、立替金精算書等の保存も必要」みたいなことが書いてあって、なるほどなあと思いました。

こういうのの場合分けもめんどくさそう。

ということで、よくわからないまま、今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)

インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

関連記事

佐和周のブログ|記事一覧

スポンサーリンク