インボイス制度:通勤手当の取扱い
今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。
今回のテーマは、通勤手当の取扱いです。
1. 通勤手当の取扱い
前提として、通勤手当は、仕入税額控除の対象になります。
所得税法上の非課税限度額を超えていても、通勤に通常必要であると認められるものであればOKです。
詳細については、以下の記事をどうぞ。
2. 通勤手当のインボイス制度対応
通勤手当については、基本的に出張旅費等特例の適用があるはずです。
そのため、インボイスの保存は不要です。
帳簿に「出張旅費等」みたいな記載があればOKだと思います。
なお、出張旅費等特例の内容については、以下の記事をご参照ください。
今日はここまでです。
では、では。
↓インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。
6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)
↓インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。
これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)