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インボイス制度:月次請求書を適格請求書として取り扱えるか

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書いています。

今日は、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)で、月次請求書の取扱いについて。

 

1. 月次の請求書

頂いたのは「月次で発行している請求書を適格請求書として取り扱えますか?」というご質問です。

答えは、シンプルに「はい」です。

2. 納品書などとセットで

月次の請求書に全ての記載事項(こちら)が揃っていれば、それだけで適格請求書として取り扱うことができます。当たり前ですけど。

ただ、取引の数が多い場合は、取引日(課税資産の譲渡等を行った年月日)の記載が難しいかもしれません。

一方で、適格請求書については、一の書類に全ての記載事項を記載する必要はないので、複数の書類に記載事項を分けて書いても大丈夫です。

例えば、個々の取引の情報は納品書に書いてあって、それと登録番号などを記載した月次の請求書を紐付ける(その全体で「適格請求書」として捉える)ような形もOKです。

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3. 実際には端数処理の問題なども

この場合、実際には、端数処理の問題なんかもあります(以下の記事をご参照ください)。

  

いずれにせよ、そういう紐付けさえしておけば(トータルで記載事項が揃っていれば)、月次の請求書を適格請求書として取り扱うことは可能ということで。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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