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開示府令等の改正:サステナビリティ&コーポレートガバナンスに関する開示(金融庁)

今週は、少しお仕事に関係する内容で、開示府令等の改正について書きます。

 

1. 開示府令等の改正

2023年1月31日、金融庁は開示府令等の改正を公表しました。

これは、2022年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(「WG報告」)において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」や「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関して、制度整備を行うべきとの提言が行われたことを受けた改正です。

改正後の内閣府令は、同日付で公布・施行されており、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます(ただし、施行日以後に提出される有価証券報告書等から早期適用可)。

ちなみに、開示府令(「企業内容等の開示に関する内閣府令」)だけでなく、開示ガイドライン(「企業内容等の開示に関する留意事項について」)も改正されています(ついでに「記述情報の開示に関する原則」も)。

2. 有価証券報告書等の記載事項に関する改正内容

有価証券報告書等の記載事項について、改正内容の項目だけを挙げると、以下のとおりです。

【1】 サステナビリティに関する企業の取組みの開示
 (1) サステナビリティ全般に関する開示
 (2) 人的資本、多様性に関する開示
 (3) サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み
【2】 コーポレートガバナンスに関する開示

ここでのサステナビリティは、「ESG要素を含む中長期的な持続可能性」という概念らしいです。

各項目の内容は明日以降書きます。

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3. 「重要な契約」の開示(改正なし)

上記の開示府令等の改正に織り込まれなかったのが「重要な契約」の開示です。

すなわち、WG報告の提言のうち「重要な契約」の開示については、引き続き検討が必要ということで、別途改正を行うこととされました。

少しだけ内容を書いておくと、有価証券報告書では、企業が「重要な契約」を締結している場合、【経営上の重要な契約等】にその概要を記載することが求められており、また、借入金や社債等に付された財務制限条項等(コベナンツ)のうち、投資判断に重要な影響を及ぼすと認められるものについては、財務諸表への注記が求められています。

しかしながら、日本における「重要な契約」に関する実際の開示は不十分という指摘があり、WG報告では、個別分野における「重要な契約」について、開示すべき契約の類型や求められる開示内容を具体的に明らかにすることで、適切な開示を促すことが考えられるとしています(具体的に、「個別分野」として挙げられているのは以下の内容です)。

・企業・株主間のガバナンスに関する合意
・企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意
・ローンと社債に付される財務上の特約
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4. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の改正

開示府令等とは別に、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」についても、EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な措置として代替方法による開示書類の提出を認めるための改正が行われています。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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