1. HOME
  2. ブログ
  3. 会計
  4. 会計一般
  5. 開示府令等の改正:サステナビリティ全般に関する開示

BLOG

佐和周のブログ

会計一般

開示府令等の改正:サステナビリティ全般に関する開示

今週は、開示府令等の改正(2023年1月)について書いています。

今回は、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」のうち「サステナビリティ全般に関する開示」について。

 

1. サステナビリティ情報の記載欄の新設

今回の開示府令等の改正は、WG報告における提言(「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」や「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関する制度の整備を行うべきとの提言)を受けたものです。

実際に、開示府令(の様式)の改正により、有価証券報告書等にサステナビリティ情報の記載欄が新設されており、その具体的な内容は以下のとおりです。

  • 有価証券報告書等に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設し、(有価証券報告書では)事業年度末における状況についての記載を求める
  • 「ガバナンス」及び「リスク管理」については、必須記載事項とする
  • 「戦略」及び「指標及び目標」については、重要性に応じて記載を求める
  • サステナビリティ情報を有価証券報告書等の他の箇所に含めて記載した場合には、サステナビリティ情報の「記載欄」において当該他の箇所の記載を参照できる

それぞれの用語の意味合いはだいたい以下のとおりです。

ガバナンス:
サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続
リスク管理:
サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、及び管理するための過程
戦略:
短期、中期及び長期にわたり連結会社の経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための取組
指標及び目標:
サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する連結会社の実績を長期的に評価し、管理し、及び監視するために用いられる情報
スポンサーリンク

 

2. 将来情報の記述と虚偽記載の責任及び他の公表書類の参照

もう1つ、開示ガイドラインの改正により、将来情報の記述と虚偽記載の責任に関して、以下の内容が明確化されています。 

  • 将来情報について、一般的に合理的と考えられる範囲で具体的な説明が記載されている場合には、記載した将来情報と実際に生じた結果が異なる場合であっても、直ちに虚偽記載等の責任を負うものではない
  • 当該説明を記載するに当たっては、例えば、当該将来情報について社内で合理的な根拠に基づく適切な検討を経たものである場合には、その旨を、検討された内容(例えば、当該将来情報を記載するに当たり前提とされた事実、仮定及び推論過程)の概要とともに記載する

同様に、開示ガイドラインの改正により、他の公表書類の参照に関して、以下の内容が明確化されています。

  • サステナビリティ情報や取締役会等の活動状況の記載については、記載すべき重要な事項を記載した上で、その詳細な情報について、他の公表書類を参照する
  • 単に参照先の書類の虚偽表示等をもって直ちに虚偽記載等の責任を問われるものではない(ただし、他の公表書類に明らかに重要な虚偽があることを知りながら参照する等のケースを除く)

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

関連記事

佐和周のブログ|記事一覧

スポンサーリンク