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時の経過による資産除去債務の調整額の処理

今週は、私が苦手な資産除去債務のことを書いています。

色々とあって、会計基準を見返しているところです。

 

1. 時の経過による資産除去債務の調整額

時の経過による資産除去債務の調整額は、その発生時の費用として処理します。

仕訳で見ると、以下のような感じです。

(借)費用 XXX  (貸)資産除去債務 XXX

つまり、時の経過による資産除去債務の増加額を費用に計上するイメージです。資産除去債務は割引計算されているので、それを戻していく感じですね。

性格としては、退職給付会計における利息費用と同様とされています。

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2. 調整額の計算と会計処理

具体的な計算方法ですが、時の経過による資産除去債務の調整額は、「期首の負債の帳簿価額」に「当初負債計上時の割引率」を乗じて算定します。

逆にいうと、基本的に割引率は固定されている(変更を行わずに負債計上時の割引率を用いる)ということで、毎期見直すわけではありません。

なお、日本基準では、時の経過による資産除去債務の調整額は、損益計算書上、当該資産除去債務に関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分に含めて計上します。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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