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資産除去債務が使用の都度発生する場合の費用配分の方法

今週は、私が苦手な資産除去債務のことを書いています。

色々とあって、会計基準を見返しているところです。

 

1. 使用に応じて汚染等が発生する場合

資産除去債務は、通常、有形固定資産の取得、建設または開発の時点で発生します。

しかしながら、有形固定資産の「使用に応じて」汚染等が発生し、将来、原状回復のための除去の支出が生じるケースもあります(会計基準上は、極めて例外的なケースとされていますが)。

このように資産除去債務が有形固定資産の稼動等に従って、使用の都度発生する場合には、その資産除去債務は各期において負債の増加分として認識します。

そして、それに対応する除去費用を各期においてそれぞれ資産計上し、関連する有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分します。

つまり、除去費用に係る費用配分は、有形固定資産の使用期間の後半に偏るイメージです。

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2. 代替的な会計処理

一方、このようなケースでは、上記の会計処理のほか、除去費用をいったん資産に計上し、その計上時期と同一の期間に、資産計上額と同一の金額を費用処理することも可能とされています。

なお、この場合においても、資産除去債務は割引後の金額で計上します。

実務で見たことはないですが、一応そういう規定もあるということで。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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