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開示府令等の改正:コーポレートガバナンスに関する開示

今週は、開示府令等の改正(2023年1月)について書いています。

今回は、「コーポレートガバナンスに関する開示」について、サラッとまとめます。

 

コーポレートガバナンスに関する開示

今回の開示府令等の改正は、WG報告における提言(「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」や「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関する制度の整備を行うべきとの提言)を受けたものです。

実際に、開示府令(の様式)の改正により、有価証券報告書等でコーポレートガバナンスに関する新たな開示が求められています。

具体的には、「コーポレート・ガバナンスの概要」・「監査の状況」・「株式の保有状況」の記載箇所などですが、そのそれぞれについて、具体的な追加内容は以下のとおりです。

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(1) コーポレート・ガバナンスの概要

取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況(開催頻度、具体的な検討内容、出席状況)の記載を求める

(2) 監査の状況

内部監査の実効性(デュアル・レポーティングの有無等)の記載を求める

ちなみに、デュアル・レポーティングとは、改訂CGコードにおいて明記されたもので、内部監査部門が取締役会や監査役会に対しても直接報告を行う仕組みをいいます。つまり、内部監査部門のレポーティング・ラインが、社長向けだけではなくなる(なので、「デュアル」)ということです。

(3) 株式の保有状況

政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要の記載を求める

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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