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礼金の会計処理:費用なのか長期前払費用なのか(わかりません)

今日もちょっとだけ会計関係のお話です。

少し前にお仕事で取り扱った内容について、さらっと書きます。

1. 礼金の会計処理

今日は、超シンプルに「礼金」の会計処理について。

クライアントの方に聞かれるまで、あんまり真面目に考えたことなかったのですが、「長期前払費用でいいんじゃないですか?」と言いたくなるのをこらえて、ちょっと議論しました。

説明の必要はないですが、礼金は、不動産賃借を行う際に、賃借人から賃貸人に支払われるものです。

呼び方は何でもいいのですが、要は敷金とは異なり、返還されないものの取扱いについて。

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2. 前提:税務上の取扱い

前提として、税務上、礼金は基本的に繰延資産に該当するので、20万円以上であれば、5年間(一定の場合には賃貸期間)で償却していくこととなります。

これ自体は簡単な話です。

3. 会計上の取扱いは?

で、この場合の会計上の取扱いなのですが… これもまたよくわからないんですよね。

とりあえず、会計上の取扱いに関する明確な規定はないと思います。

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(1) 長期前払費用として資産計上?

ただ、会計上は長期前払費用で処理しているケースをよく見かけます

以下の『不動産取引の会計・税務Q&A(第4版)』(EY新日本有限責任監査法人他 編)でも、「礼金」について、「会計上は税務の考え方を踏襲している場合が多い」みたいに書いてありました(たぶん)。

 

そうですよね。(実質的な)理由は、「税務調整するのがめんどくさいから」だとしても、賃料の一部と整理したり、(税務と同様に)賃借する権利の対価と整理するなら、資産計上して償却するロジック自体は理解できます。

5年償却を合理的に説明できるかどうかは別として。

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(2) 費用処理?

ただ、実際には、礼金は費用処理するケースもあります(上記の本の書き方だと、長期前払費用のほうが多いのかもしれませんが)。

でも、この会計処理も、どう説明していいのか、よくわからない部分があります。

まあ、資産計上の場合とは異なり、そんなにロジックはいらないのだとは思いますが。

礼金を「謝礼」みたいに整理することも可能ですが、賃貸借契約を締結して、謝礼を払うのも変な話ですよね。

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4. 結局のところ

結局のところ、「会計上、礼金の性質をどのように考えるか」によって、会計処理が決まることになるんでしょうか。

こういう話、監査法人にいたときは避けてたけど、実際にある議論なんだなあと思いました。

ちなみに、監査法人からは「支払いの性質に応じて」みたいな回答があったらしいですが(笑)、礼金の性質なんてどの契約でも同じで、どの契約でも良くわからない気がします。

まあ、「会計=税務」として処理できたほうがラクはラクなので、個人的には長期前払費用の計上がOKであればそれでいいです。

ただ、一方で内部造作の耐用年数とかになると、急に「会計の考え方はこうです」みたいになるし(詳細はこちら)、そのへんの力加減が良くわからないなと思います。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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