第8回 「国外関連者と国外関連取引」シリーズ:記事まとめ
今回は「国外関連者と国外関連取引」シリーズの記事をまとめてお伝えします。
Table of Contents
1. 国外関連者
シリーズ1回目は、国外関連者の定義を確認しました。
直接または間接の50%以上の株式等の保有関係なので、親子関係のほか、兄弟関係等も含みます。ただ、50%「超」ではなく、50%「以上」だったので、50:50の海外JVの扱いが問題になるんでしたよね。
2. 国外関連取引
シリーズ2回目は、国外関連取引の定義を確認しました。
つまり、棚卸資産取引に限らず、役務提供取引など、様々な取引が移転価格税制の適用対象になるんでしたよね。
そして、シリーズ3回目は、この国外関連取引が英語でcontrolled transactionと呼ばれることを確認しました。
3. みなし国外関連取引
シリーズ4回目は、みなし国外関連取引のケースを見ました。
みなし国外関連取引というのは、一応は第三者が介在してるけど、実質は国外関連取引というものでしたね。
4. ローカルファイルの記載例
シリーズ5回目から8回目までは、国外関連取引に関連する、ローカルファイルの記載事項と記載例を解説しました。
シリーズ5回目は、「国外関連取引に係る資産の明細等を記載した書類」についてでした。
第5回 ローカルファイルの記載例:国外関連取引に係る資産の明細等
国外関連取引の内容自体も重要なのですが、さらに重要なのは、取引の流れの全体像を把握することです。取引図をご覧頂きましたが、国外関連取引は、あくまでも全体の取引の流れの一部として捉えることが重要でしたね。
シリーズ6回目は、「国外関連取引に係る契約書または契約の内容を記載した書類」についてでした。
第6回 ローカルファイルの記載例:国外関連取引に係る契約関係
グループ内の取引ではあっても、ちゃんと「契約書があるか」、契約書があるなら「契約書が実態に沿ったものか」は、定期的にチェックしてください、というお願いをしましたね。
シリーズ7回目は、「取引価格の設定」について、もうちょっというと、「国外関連取引における対価の額の明細」や「対価の額の設定の方法及び設定に係る交渉の内容を記載した書類」についてでした。
「交渉の内容」についても書く必要があるので、グループ内の取引といえど、取引価格の設定に関する交渉の過程は形に残さないといけないということです。価格設定の際の会議の議事録や稟議書なんかがあるといいですね。
5. 最後に
「国外関連者と国外関連取引」シリーズはこれで終了です。お疲れ様でした!
移転価格税制については、この後「独立企業間価格の算定方法の選定」シリーズを見ていきたいと思いますが、ちょっと移転価格税制のお話が続いたので、次回からいくつか別の話題を挟みたいと思います。
では、では。