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インボイス制度:適格請求書発行事業者の情報と国税庁の公表サイト

2021年7月30日に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されたので(詳細はこちら)、その内容についてです。

その後、2022年4月28日にQ&Aが再度改訂されたため(詳細はこちら)、その内容も反映する形で(適当に)書き換えています。

0. この記事のポイント

適格請求書発行事業者の情報は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。公表情報には、(1)法定の公表事項と(2)本人の申し出に基づき追加で公表できる事項がありますが、「登録番号」は(1)に含まれ、相手方が適格請求書発行事業者に該当するかどうかは、この登録番号をもとに検索する形になります。

 

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1. 適格請求書発行事業者の情報の公表方法

適格請求書発行事業者の情報(登録日など適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項)については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合や効力を失った場合にも、同様にその年月日が「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

2. 適格請求書発行事業者公表サイトにおける公表情報

これは特に新たな情報ではないですが、具体的な公表情報は、「(1) 法定の公表事項」と「(2) 本人の申し出に基づき追加で公表できる事項」に分かれており、それぞれ以下のとおりです。

(1) 法定の公表事項
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称
② 法人(人格のない社団等を除く)については、本店または主たる事務所の所在地
③ 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
④ 登録番号
⑤ 登録年月日
⑥ 登録取消年月日、登録失効年月日
(2) 本人の申し出に基づき追加で公表できる事項
① 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
② 人格のない社団等の「本店または主たる事務所の所在地」

なお、「(2) 本人の申し出に基づき追加で公表できる事項」について、公表を希望する場合、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することになっています。

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3. 適格請求書記載の登録番号が有効かどうかの確認

以下の記事に書きましたが、インボイス制度の下では、仕入に際して請求書を受け取った場合、交付を受けた請求書等の作成者が適格請求書発行事業者に該当するかを確認する必要があります。

これは相手方が適格請求書発行事業者に該当しなければ、仕入税額控除が認められないためです。

 

この点については、基本的に上記の「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において、登録番号をもとに検索し、適格請求書発行事業者の情報(公表事項)を閲覧することになります(めんどくさい)。

ちなみに、Q&Aでは、「公表情報を確認することができます」という、ちょっとイラっとくる書き方をしてあります。

また、検索の結果、該当する公表情報がない場合については、「請求書等に記載された登録番号が誤っている可能性などがありますので、まずは、相手方にご確認いただきますようお願いします」と書いてあります。イラっときますね。

ということで、今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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