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インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録は後からでも行えるか

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。

あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。

 

1. 後から登録???

今回は購買部門の方からのご質問で、「適格請求書発行事業者の登録は後から行えますか?」というものです。

何となく伝わってはいたのですが、一応「後って、いつから見て『後』ですか?」と聞き返しました。

すると、「制度開始日よりも後です」というご回答でした。

であれば、答えは「はい」です。

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2. 登録は自由(いつでもOK)

インボイスの登録に期限はないので、いつ登録してもいいですし、登録しなくてもいいです。

問題は、適格請求書発行事業者になっていないと、適格請求書が発行できず、取引の相手方(得意先)で仕入税額控除が適用できないということだけです(以下の記事が参考になるかもしれません)。

 

それを問題に感じるときが来たら、「後から」でもいいので、適格請求書発行事業者の登録をすればいいと思います。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)

インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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