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インボイス制度:適格請求書発行事業者の公表情報に変更があった場合

2021年7月30日に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されたので(詳細はこちら)、その内容についてです。

0. この記事のポイント

「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されている適格請求書発行事業者の情報のうち、「法定の公表事項」に変更があった場合、適格請求書発行事業者は、所轄税務署長に「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要があります。

 

 

1. 適格請求書発行事業者の登録手続き

適格請求書発行事業者の登録手続きについては、以下の記事にまとめました。

 

また、適格請求書発行事業者公表サイトについては、昨日書きました(以下の記事です)。

インボイス制度:適格請求書発行事業者の情報と国税庁の公表サイト

2. 適格請求書発行事業者の公表情報の変更

今日は、適格請求書発行事業者の登録を行った後、その登録内容に変更があった場合の手続きについて書きます。

まず、以下のような「法定の公表事項」に変更があった場合は、適格請求書発行事業者は、所轄税務署長に「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • 法人の本店所在地 など
  • これにより、適格請求書発行事業者登録簿の情報及び公表情報が変更されます。

    【2023年7月追記】
    2023年4月のQ&A改訂により、適格請求書発行事業者(法人)においては、変更事項が「名称」または「本店または主たる事務所の所在地」であり、その異動事項について記載した異動届出書の提出を行っている場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出を省略して差し支えないこととされています。

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    3. 個人事業者等の公表情報の変更

    もう1つ、「法定の公表事項」ではなく、「本人の申し出に基づき追加で公表できる事項」のほうのお話です。

    個人事業者等について、以下のような場合には、所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。

    主たる屋号や主たる事務所の所在地を公表している場合で、
    ・その情報に変更等があったとき または
    ・公表をしないこととするとき

    これにより、公表情報が変更されます。

    4. e-Taxで

    Q&Aによると、上記の「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書」と「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」は、e-Taxで提出できるようです。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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