駐車場の賃借料(駐車場代)は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、駐車場の賃借料(駐車場代)です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 駐車場の賃借料は仕入税額控除の対象
駐車場の賃借料(駐車場代)は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
駐車場のように、施設の利用に伴って土地が使用される場合は、土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるためです。つまり、消費税の課税の対象になるということで、課税仕入れに該当します。
2. 青空駐車場の賃借料は仕入税額控除の対象外
ただし、いわゆる青空駐車場の場合、賃借料は仕入税額控除の対象にはなりません。
駐車場としての用途に応じる地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、原則として、土地の貸付けに含まれることとされています。
結果、非課税取引となり、課税仕入れに該当しないためです。
3. 住宅の貸付けとされる駐車場の賃借料も仕入税額控除の対象外
ついでに、駐車場付き住宅として、その全体が住宅の貸付けとされる駐車場の賃借料で、住宅の貸付けの対価と一体のもの(賃貸人が住宅の貸付けの対価と別に駐車場使用料等を収受していないもの)も、基本的に仕入税額控除の対象にはなりません。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
住宅の貸付けの対価と分けて、駐車場使用料等を支払っている場合、それは課税の対象になるので、仕入税額控除の対象になります。
今日はここまでです。
では、では。
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