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インボイス制度:「小規模事業者に係る2割特例」は申告ごとに選択が可能

2023年1月20日(たぶん)に財務省のウェブサイトに「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」(以下FAQ)という資料が公表されました。

主な内容はこちらに書いたのですが、このブログでもその内容について少しずつ書いています。

今回は、小規模事業者に係る2割特例の適用手続きについて。

 

1. 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

令和5年度の税制改正大綱には、大きく分けて4つの負担軽減措置がありますが、その中に「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」という項目があります(以下の記事をご参照ください)。

 

2. 「2割特例」の適用を受けるための手続き

上記の記事にも書きましたが、2割特例の適用にあたっては、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。

簡易課税制度に似ていますが、簡易課税制度のような事前の届出は必要ないということです。

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3. 「2割特例」は継続適用しなくてよい

FAQには、これに関連するQがあります。

具体的には、「一度2割特例を選択した場合、その後の適用対象期間は継続適用となるか」というものです。

これについては、その都度(消費税の申告を行うごとに)2割特例の適用を受けるかどうかの選択が可能とされています。

もちろん、その都度、申告する課税期間がそもそも2割特例の適用対象となる課税期間か否かの確認は必要ですけど。

今日はここまでです。

では、では

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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