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税制改正

令和4年改正見込:免税事業者の登録タイミングの自由度アップ(インボイス制度)

少しの間、空き時間に令和4年度税制改正見込みのことを書いていきます(前回の財産債務調書制度のお話はこちら)。

今回は、インボイス制度の改正見込みについて(→【12月10日追記】 与党税制改正大綱に反映されました。詳細は以下の記事をご覧ください)。

 

以下は与党税制改正大綱の公表前の情報です。

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令和4年改正で免税事業者の登録申請に係る経過措置期間を延長へ

税務通信(3682号)に、自民党税制調査会の議題(見直し案)として、「免税事業者の登録申請に係る経過措置期間を延長へ」という項目がありました。

免税事業者が初年度に登録を受ける場合の経過措置

免税事業者が初年度に登録を受ける場合の経過措置については、以下の記事にまとめました。

 

現状では、免税事業者については、「令和5年10月1日の属する課税期間に限って」課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者になることができます。

端的には、これが上記の経過措置の内容です。

逆にいうと、その後の課税期間では、課税期間の途中からの登録はできないことになります。

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改正内容と改正の背景

見直し案では、この経過措置を延長するみたいです。

令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、課税期間の途中からの登録が可能になるらしいです。長っ!

これは免税事業者に対する配慮(ポーズ)なんだと思います。

免税事業者は、登録すべきかどうか見極める必要があるので(詳細はこちら)、機動的に登録できるようにするという趣旨です。

逆にいうと、少なくとも今のところは、インボイス制度は意地でも導入して、免税事業者に関する益税の問題は解消するということなんでしょうね。

あと、上記の場合、課税事業者選択の2年縛りとのバランスから、「登録日の属する課税期間の翌課税期間」から「登録日以後2年を経過する日の属する課税期間」までの各課税期間については、事業者免税点制度の適用がないこととされます(登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く)。

これはまあ、当然といえば当然ですね。

このお話はここまでです。

では、では。

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インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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