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税制改正

令和4年改正見込:証拠書類のない簿外経費への対応

少しの間、空き時間に令和4年度税制改正見込みのことを書いていきます(前回のインボイス制度のお話はこちら)。

興味があることを調べずに適当に書くので、気が向いた方は適当に読んでください。

今日は証拠書類のない簿外経費への対応について、短く書きます。

令和4年改正で証拠書類のない簿外経費への対応か

税務通信(3682号)に、自民党税制調査会の議題(見直し案)として、「証拠書類のない簿外経費への対応策」という項目がありました。

財産債務調書制度などと同じく、納税環境整備のテーマです。

この対応策は、法人税(や所得税)のお話ですが、以下のような場合には、その費用について、損金不算入(や必要経費不算入)とするというものです。

①帳簿書類等から明らかにされない場合
②相手先が明らかである・取引が行われたことが推測されるが、反面調査等においても明らかにされない場合

これは、普通の法人(や個人)にはあまり関係のない話ではありますが、当局にとっては重要な改正(見込み)だと思います。

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改正の背景

背景としては、単純に証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者がいるということなんでしょうね(上記①)。

同じく、証拠書類を仮装して簿外経費を主張する納税者も(上記②)。

私は全く遭遇したことがないですが、税務調査のときに、そういう法人(や個人)への対応が面倒なんだと思います。ややこしい人多そうだし。

なので、対応策として、「はい、損金不算入(必要経費不算入)」みたいに言いやすくするということで。

今日は与党の税制改正大綱が決定されるはずなので(流れはこちら)、とりあえず短く書けるものを選びました。

なので、いったんはここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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