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インボイス制度:端数値引きがある場合の適格請求書の記載例

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

2022年4月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回は、端数値引きがある場合の適格請求書の記載例です。

0. この記事のポイント

端数値引きについては、まず「値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後か」を判断し、後(既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引き)の場合は売上げに係る対価の返還等として処理し、前(これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引き)の場合は、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理します。よくわからなければ、どちらでも可です。

 

 

1. 適格請求書における端数値引きの問題

取引先に対する請求に際して、請求金額の合計額の端数を値引きすることがあります(私はあまり詳しくないのですが)。Q&Aでは、いわゆる「出精値引き」と書いてあるのですが、出精値引きってそういう意味だっけ? 

いずれにせよ、今回は「端数値引きを適格請求書にどのように記載すべきか」というテーマです。

2. 端数値引きの処理

結論として、課税資産の譲渡等の対価の額の端数を値引きする場合、「値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後か」によって、以下のとおり、対応が異なります

(1) 既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合
➡ 売上げに係る対価の返還等として処理
(2) これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合
➡ 課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理
(3) 値引きの時期について厳密な区分が困難な場合
➡ (1)と(2)のいずれの処理でも可

以下では、上記(1)と(2)のパターンを見ていきます。

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3. 売上げに係る対価の返還等として処理する方法(上記(1))

上記(1)のパターンで、端数値引きが既に行った課税資産の譲渡等の対価の額の端数の値引きである場合、適格返還請求書を交付することとなります(適格返還請求書についてはこちら)。

ただし、適格請求書と適格返還請求書のそれぞれの記載事項を満たして一の書類で記載することもでき、この場合の取扱いについて、Q&Aでは、もうちょっと細かく書いてくれてます(以下のとおり)。

  • 適格返還請求書の記載事項である「売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」は、適格請求書の記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」と同一となることから、記載する必要はない(端数値引きは既に行った個々の取引のいずれかに対して値引きを行う性質のものではなく、その請求全体に対して値引きを行うものであるため)
  • 取引に係る適用税率が単一である場合(例えば、標準税率の取引のみを行っている場合)、適格返還請求書の記載事項である売上げに係る対価の返還等の金額に係る「適用税率」に関しても同様に、適格請求書の記載事項である「適用税率」とは別に記載する必要はない
  • 適格返還請求書は、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率のいずれか一方のみの記載が求められていることから(両方記載することも可)、適用税率を記載した場合は、「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を省略できる
  • なお、帳簿に記載する「売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」については、端数値引きによる対価の返還等であることが明らかな記載であれば問題ないこととされています。

    4. 売上げに係る対価の返還等として処理する場合の適格請求書の記載例(上記(1))

    Q&Aでは、売上げに係る対価の返還等として処理する際に交付すべき適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合の記載例として、以下を示しています。

    (出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」 (令和4年4月改訂)問58)

    ジュースとキッチンペーパーをセットで買っているところから推測すると、結構ジュースをこぼす人なんでしょうか。

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    5. 課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する方法(上記(2))

    上記(2)のパターンで、端数値引きがこれから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理することとなります。

    なので、適格請求書には、値引き後の対価の額に係る消費税額等を記載する必要があります。

    面倒なのは、標準税率と軽減税率対象の取引を同時に行う場合の端数値引きであり、この場合、Q&Aでは、端数値引額をその資産の譲渡等の価額の比率により按分し、適用税率ごとに区分する必要があるとされています。

    6. 課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する場合の適格請求書の記載例(上記(2))

    Q&Aでは、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する場合の適格請求書の記載例として、以下を示しています。

    (出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」 (令和4年4月改訂)問58)

    この場合の論点は値引額の按分だけなのですが、この記載のめんどくささを考えると、この機会にもう端数値引なんかやめてしまうのも一つの手かもしれないですね。

    今日はここまでです。

    では、では。

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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