第8回 国外関連者に対する寄附金:記事まとめ
今回は「国外関連者に対する寄附金」シリーズの記事をまとめてお伝えします。
Table of Contents
1. 国外関連者に対する寄附金とは
このシリーズでは、まず、「国外関連者に対する寄附金」とはというところを確認しました。
一応、事務運営指針の内容も見ました。
第2回 国外関連者に対する寄附金について事務運営指針に書いてあること
2. 国外関連者に対する寄附金に該当する場合としない場合
国外関連者に対する寄附金については、「移転価格税制の問題とどこが違うのか」という疑問がありました。
そこで、参考事例集のケースを2つ見て、その違いを確認しました。
結論としては、「どこが違うのかよくわからない」ということです。
価格調整金
価格調整金は、端的には、既に行われた取引の価格を事後的に変更するためにやり取りされる金銭ですが、日本が支払側に回った場合、国外関連者に対する寄附金として認定されるリスクがあります。
そのあたりは、以下の記事で確認しました。
で、具体的なケースも2つ確認しています。
第6回 ケース:価格調整金について同様の非関連者取引がある場合
どちらも寄附金には該当しないケースでした。
最後に
「国外関連者に対する寄附金」シリーズもこれでおしまいです。
寄附金の話は、またもっとベタなものを書きたいと思います。
では、では。
■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。