弁護士報酬や税理士報酬は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、弁護士報酬や税理士報酬です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 弁護士報酬や税理士報酬は仕入税額控除の対象
弁護士報酬や税理士報酬は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
課税仕入れに該当するので。
あ、源泉徴収があったら、源泉徴収前の金額について。
2. 立替金などは実質判断
じゃあ、請求書に弁護士さんや税理士さんが立て替えた交通費や宿泊費(実費弁償)が含まれている場合はどうでしょうか?
答えは…
これも、基本的に仕入税額控除の対象になります。
報酬に含まれて課税の対象となるので、支出側からすると、課税仕入れに該当するということです。
ただし、請求書等で、本来は自社(依頼者側)納付すべき登録免許税等が明確に区分されている場合は、課税の対象にならないので(不課税)、仕入税額控除の対象にはなりません。
3. インボイス制度の導入後
ちなみに、弁護士さんや税理士さんの顧問報酬は、毎月の請求書等はやり取りしないこともあると思います。
このようなケースで、インボイス制度導入後に必要になる対応については、以下の記事をご参照ください。
インボイス制度:口座振替等で契約書を基礎に仕入税額控除を行う場合
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。