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銀行の送金手数料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、銀行の送金手数料です。

0. この記事のポイント

国内への送金手数料は、基本的に仕入税額控除の対象になります。一方、海外への送金手数料は、仕入税額控除の対象になりません。外国為替業務に係る役務の提供は非課税とされているためです。

 

 

1. 国内への送金手数料は仕入税額控除の対象

まず、国内への送金手数料は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

基本的に仕入税額控除の対象になります。

課税仕入れに該当するので。

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2. 海外への送金手数料は仕入税額控除の対象外

じゃあ、海外への送金手数料はどうでしょうか?

答えは…

仕入税額控除の対象にはなりません

外国為替業務に係る役務の提供は非課税とされており、課税仕入れに該当しないためです。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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