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外注費は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、外注費です。

0. この記事のポイント

外注費は、基本的に仕入税額控除の対象になります。

 

 

1. 外注費は仕入税額控除の対象

外注費については、その内容がほぼ人件費の場合もあります。

このような外注費でも、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

基本的に仕入税額控除の対象になります。

つまり、中身としては人件費であっても、課税仕入れに該当するということです。

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2. 給与と区別する必要あり

以下の記事で確認したとおり、「給与等を対価とする役務の提供」は、課税仕入れの範囲から除かれています。

給料・賞与・退職金は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

したがって、雇用契約に基づく支払いなど、給与等に該当するものは、仕入税額控除は不可です。

なので、当たり前ですが、給与等とは区別してください、ということです。

今日はここまでです。

では、では。

↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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