1. HOME
  2. ブログ
  3. 消費税
  4. 社宅の借上費用(家賃)は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

BLOG

佐和周のブログ

消費税

社宅の借上費用(家賃)は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、社宅の借上費用です。

0. この記事のポイント

社宅の借上費用は、仕入税額控除の対象になりません。これは、住宅家賃として非課税になるためです。ただし、社宅の修繕費用や備品購入費用などは、仕入税額控除の対象になる可能性があります。

 

 

1. 社宅の借上費用は仕入税額控除の対象外

企業が従業員のために、会社名義で契約した賃貸の住居を、社宅として従業員に転貸することがあります。

いわゆる借り上げ社宅ですね。

この場合の社宅の借上費用(家賃)は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

仕入税額控除の対象になりません

これは、従業員に転貸するために借り受ける場合の家賃も、住宅家賃として非課税になるためです。

つまり、課税仕入れには該当せず、仕入税額控除は不可です。

ついでに、借り上げた住宅を従業員に貸し付ける場合の使用料(企業から見て入金側)も、同じく住宅家賃として非課税になります。

スポンサーリンク

 

2. 社宅の修繕費・備品購入費

じゃあ、借り上げ社宅の修繕費用や備品購入費用なんかはどうでしょうか?

答えは…

これらは、基本的に課税仕入れに該当するので、仕入税額控除の対象になる可能性はあります。

ただし、この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、国税庁の質疑応答事例で以下のように整理されています。

・社宅について従業員から使用料を徴収している場合
→ 非課税売上対応
・社宅について従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けている場合
→ 原則として共通対応

普通は使用料を徴収しているんじゃないかと思うので、個別対応方式で非のみなら、結局仕入税額控除は取れないということですね。

今日はここまでです。

では、では。

↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

関連記事

佐和周のブログ|記事一覧

スポンサーリンク