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インボイス制度: 2023年10月1日までに登録通知が来ない場合の対応

2023年1月20日(たぶん)に財務省のウェブサイトに「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」(以下FAQ)という資料が公表されました。

主な内容はこちらに書いたのですが、このブログでもその内容について少しずつ書いています。

今回は2023年10月1日(制度開始日)までに登録通知が来ない場合の対応について。

 

1. 登録制度の見直しと手続の柔軟化

令和5年度の税制改正大綱には、大きく分けて4つの負担軽減措置がありますが、その中に「登録制度の見直しと手続の柔軟化」という項目があります(以下の記事をご参照ください)。

 

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2. 制度開始日までに登録通知が来ていない場合の対応

上記の記事にも書きましたし、昨日も書きましたが、インボイスの登録(適格請求書発行事業者の登録)に係る申請期限は令和5年(2023年)9月末です(実質的には)。

そうすると、その期限までに登録申請を行ったものの、制度開始日(2023年10月1日)時点では、まだ登録の通知が来ていないことも想定されます。

当たり前ですが、登録申請書の受理から登録の通知までには、一定の登録処理期間があるためです(詳細はこちら)。

もちろん、この場合でも2023年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされるのですが、FAQでは、この場合の対応(インボイスの発行方法)が示されています。

具体的には、以下のような対応が考えられるとしています。

  • 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する
  • 取引先に対して暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す

後者の場合、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する対応も可能です。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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