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インボイス制度:適格返還請求書の交付義務の免除-1万円未満は税込金額で判定

2023年1月20日(たぶん)に財務省のウェブサイトに「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」(以下FAQ)という資料が公表されました。

主な内容はこちらに書いたのですが、このブログでもその内容について少しずつ書いています。

今回は適格返還請求書の交付義務の免除に係る「1万円未満」の具体的な判定について。

 

1. 少額な返還インボイスの交付義務免除

令和5年度の税制改正大綱には、大きく分けて4つの負担軽減措置がありますが、その中に「少額な返還インボイスの交付義務免除」という項目があります(以下の記事をご参照ください)。

 

2. 措置の適用対象と適用期間

この措置(少額な返還インボイスの交付義務免除)の適用対象者と適用期間は以下のとおりです。

  • 適用対象者:制限なし(すべての方が適用対象)
  • 適用期間:適用期限なし(恒久的な措置)

ちなみに、FAQには「売り手が負担する振込手数料も対象となるのですか」という質問もあって、この措置のターゲットも明確化されています(売手負担の振込手数料の問題についてはこちら)。

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3. 「1万円未満」の判定は税込金額

それはそれでいいのですが、FAQには「1万円は税込、税抜のいずれで判定するのですか」というストレートな質問があります。

これについては、事前の情報どおり、税込金額で判定します。

正確を期すために引用すると、FAQでは以下のような回答です。

「税込」1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等について、返還インボイスの交付義務が免除されます。

(出典:財務省ウェブサイト 「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」 問10)

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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