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インボイス制度:郵便切手類による課税仕入れ(仕入税額控除)の時期

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

2022年11月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回のテーマは、郵便切手類による課税仕入れ(仕入税額控除)の時期です。

0. この記事のポイント

郵便切手類のうち、自ら引換給付を受けるものについては、インボイス制度の下においても、引き続き購入時に課税仕入れとして計上し、一定の事項を記載した帳簿の保存を前提に、仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

 

1. 現行制度:郵便切手類は「いつ」仕入税額控除の対象になるか

前提として、郵便切手類は、購入時には原則として課税仕入れには該当せず、役務の引換給付を受けた時に(その引換給付を受けた事業者の)課税仕入れとなります。

しかしながら、現行の取扱いとして、郵便切手類を購入した事業者が、その購入した郵便切手類のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続してその郵便切手類の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、その処理が認められます(以下の記事をご参照ください)。

 

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2. インボイス制度:郵便切手類は「いつ」仕入税額控除の対象になるか

インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要になります。

しかしながら、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスは、(売手において)適格請求書の交付義務が免除されており、買手においては、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(詳細はこちら)。

したがって、郵便切手類のうち、自ら引換給付を受けるものについては、インボイス制度の下においても、引き続き、購入(対価の支払)時に課税仕入れとして計上し、帳簿保存を前提に、仕入税額控除の適用を受けることができます

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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