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郵便切手類は「いつ」仕入税額控除の対象になるか(消費税)

郵便切手類は、原則として、その購入時ではなく、使用時(役務の引換給付を受けた時)に課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。ただし、事業者が自ら使う郵便切手類について、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その処理が認められます。

 

 

1. 課税仕入れの時期(原則)

郵便切手類は、購入時においては、基本的に課税仕入れに該当しません

これは、郵便切手類の購入(譲渡)が非課税取引とされているためです(ただし、金券ショップ等からの購入は課税取引)。

一方、郵便切手類については、その使用時(役務の引換給付を受けた時)に課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。

2. 課税仕入れの時期(例外)

ただし、事業者が自ら使う郵便切手類について、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その処理が認められます

期末に未使用分のチェックをするのはめんどくさいからですね。

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3. 印紙や証紙について

ちなみに、切手といえば、印紙です(そうか)。

この購入時・使用時というお話は、印紙や証紙についてもあるはずです。

購入時についていうと、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡は非課税で、これは郵便切手類と同じです。

しかしながら、これらについては、使用時に関しても、特に仕入税額控除のタイミングの議論はありません。

というのも、印紙や証紙については、使用時に認識されるのは、基本的に税金や行政手数料の支払いになると考えられるためです。したがって、購入時のみならず、使用時にも仕入税額控除の対象にならないので、議論にならないってことだと思います。

今日はここまでです。

では、では。

↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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