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弁護士報酬や税理士報酬は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、弁護士報酬や税理士報酬です。

0. この記事のポイント

弁護士報酬や税理士報酬は、基本的に仕入税額控除の対象になります。立替えの交通費や宿泊費(実費弁償)が含まれている場合も同様です。

 

 

1. 弁護士報酬や税理士報酬は仕入税額控除の対象

弁護士報酬や税理士報酬は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

基本的に仕入税額控除の対象になります。

課税仕入れに該当するので。

あ、源泉徴収があったら、源泉徴収前の金額について。

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2. 立替金などは実質判断

じゃあ、請求書に弁護士さんや税理士さんが立て替えた交通費や宿泊費(実費弁償)が含まれている場合はどうでしょうか?

答えは…

これも、基本的に仕入税額控除の対象になります。

報酬に含まれて課税の対象となるので、支出側からすると、課税仕入れに該当するということです。

ただし、請求書等で、本来は自社(依頼者側)納付すべき登録免許税等が明確に区分されている場合は、課税の対象にならないので(不課税)、仕入税額控除の対象にはなりません

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3. インボイス制度の導入後

ちなみに、弁護士さんや税理士さんの顧問報酬は、毎月の請求書等はやり取りしないこともあると思います。

このようなケースで、インボイス制度導入後に必要になる対応については、以下の記事をご参照ください。

インボイス制度:口座振替等で契約書を基礎に仕入税額控除を行う場合

今日はここまでです。

では、では。

↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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