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交際費は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、ざっくりと交際費です。

0. この記事のポイント

通常の交際費は、だいたい仕入税額控除の対象になります。ただし、得意先への慶弔費のように、仕入税額控除の対象にならないものもあります。

 

 

1. 通常の交際費はだいたい仕入税額控除の対象

まずはざっくりと、通常の交際費は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?

答えは…

通常の交際費は、だいたい仕入税額控除の対象になります。

通常の交際費の概念は人によって異なるかもしれませんが、以下のようなものは、原則として課税仕入れに該当します。

  • 得意先の接待のための飲食代の支払い
  • 得意先への贈答品としての物品の購入代金(例えば、お中元やお歳暮など)
  • ちなみに、得意先への贈答品として飲食料品を購入する場合、(10%ではなく)8%の軽減税率が適用されているケースがあります。

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    2. 仕入税額控除不可の交際費

    ただ、交際費には、仕入税額控除の対象にならないものも含まれています。

    具体的には、以下のような交際費は、課税仕入れに該当しません。

  • 慶弔費(現金による祝金・見舞金・弔慰金など)の支出 
  • 得意先への商品券の交付
  • 慶弔費については、対価性がないので、不課税です。

    従業員の慶弔費(だいたい福利厚生費)と同じ扱いですね(祝い品なんかは仕入税額控除の対象になるので、そのあたりはこちらの記事をご参照ください)。

    商品券の交付は、非課税になるので、同じく仕入税額控除は不可です。

    なお、渡切交際費や機密費などで、その使途が明らかにされていない場合にも、仕入税額控除の対象になりません

    今日はここまでです。

    では、では。

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    消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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