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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法:スキャナ保存した文書による消費税の仕入税額控除の可否

今日だけ電子帳簿保存法のスキャナ保存制度のお話です。

1. スキャナ保存と仕入税額控除

テーマはスキャナ保存した文書で、消費税の仕入税額控除が認められるかどうかについて。

答えは「認められる」に決まっているのですが、会議中にふと「どこかに明記されてたっけ?」と不安になったので。

書いてあるのは、電子帳簿保存法Q&A(一問一答)です。

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2. 消費税の仕入税額控除の要件

前提として、消費税の仕入税額控除には一定の要件があります。

インボイス制度のほうはこちらをご覧頂ければと思いますが、超単純化すると、請求書等を保存する必要があります。

3. スキャナ保存の対象→当然の結論

この場合の請求書等は「国税関係書類」に該当するので、スキャナ保存の対象になります(国税関係書類についてはこちら)。

そのため、消費税の仕入税額控除の適用の際、スキャナ保存の要件を満たす形で国税関係書類に係る電子データ(電磁的記録)が保存されていれば、請求書等が保存されているのと同じです。

言い換えると、スキャンされた書面(紙)が保存していなくても、仕入税額控除はできるということです。

まあ、仕入税額控除が不可なら、だれもスキャナ保存の制度なんか採用しないと思うので、当然といえば当然なのですが(笑)

ふと不安になったので、ちょっとだけ書きました。

今日はここまでです。

では、では。

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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