インボイス制度:外注先や業務委託先からも適格請求書を入手する必要があるか
今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。
研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)について。
Table of Contents
1. 外注先や業務委託先
具体的には、「外注先や業務委託先からも適格請求書を入手する必要はありますか?」というご質問です。
「その必要があります」とお答えしたのですが、ご質問を頂いたときは「さっき言ったのになあ」と思っていました。
ただ、質問者の方に「仕入先じゃなくて、外注先なんですけど」と念押しされて、「ああ、そういうことか」と意図がわかりました。
2. 外注費や業務委託費
外注費は多くの場合、課税取引になります(以下の記事をご参照ください)。
そうであれば、仕入税額控除の対象とするという意味で、通常の課税仕入れの場合と同じです。
業務委託費も基本的に同じ話だと思います。
3. 仕入税額控除の対象か否か
ということで、結論としては、仕入税額控除の対象になっているのであれば、それが外注先であっても、業務委託先であっても、仕入先と同じような対応を求める必要があります。
普段は便宜的に「仕入先」という表現を使っていますが、ちょっと考えさせられる出来事でした。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。