ゴルフ会員権の譲渡取引の課否判定(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、今は「非課税取引」をテーマに書いています。
ただし、非課税取引っぽいものも含むということで、今回はゴルフ会員権の譲渡取引について。
Table of Contents
1. 株主会員制と預託金制
まず、ゴルフ会員権には、株式形態のものと預託形態のものとがあります。
ゴルフ会員権の話自体が、なんかすごく昔の話の気がしますけど。
ゴルフ会員権の譲渡に関する消費税の課税関係については、どちらの形態でも同じです。
2. 株式形態のゴルフ会員権の譲渡
法人が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合、それが株式形態のものであれば、株式の譲渡に該当します。
しかしながら、ゴルフ会員権の譲渡は非課税取引の範囲から除外されているので(詳細はこちら)、消費税の課税対象になります。
この場合の資産の譲渡等の対価の額は、購入者から収受する金額です。
3. 預託形態のゴルフ会員権の譲渡
一方、法人が所有している会員権を譲渡した場合、それが預託形態のものであれば、金銭債権の譲渡に該当します。
しかしながら、上記のとおり、ゴルフ会員権の譲渡は非課税取引の範囲から除外されているので、消費税の課税対象になります。
なので、株式形態の場合と結論は同じです。
4. ゴルフ会員権関係の仕入税額控除
ゴルフ会員権の譲渡取引とは逆側の視点になりますが、購入取引に係る仕入税額控除のお話や、入会金や年会費等の取扱いについては、以下の記事をご参照ください。
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。