クレジット手数料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、信販会社に支払うクレジット手数料です。
加盟店が支払うクレジット手数料は仕入税額控除の対象外
クレジット・カードの加盟店は、信販会社に債権(例えば、100)を譲渡し、信販会社から支払い(例えば、90)を受けますが、この差額(10)、つまり、クレジット手数料は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象にはなりません。
クレジット・カードの加盟店が信販会社へ支払う手数料(債権譲渡損)は非課税取引(信販会社から見て、金銭債権の譲受け)になり、加盟店が負担する手数料(10)は課税仕入れには該当しないためです。
今日はここまでです。
では、では。
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