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インボイス制度:適格請求書に氏名や名称に代えて屋号を記載することの可否

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

勉強会で購買部門の方から頂いたご質問について。

 

1. 適格請求書への屋号の記載

適格請求書の記載事項には、「適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号」が含まれます(詳細は以下の記事をご参照ください)。

 

頂いたご質問は、端的には「適格請求書に記載する名称は屋号で認められるか」というものです。

要は、氏名や名称の代わりに、屋号を記載するってことですね。

これ、国税庁のQ&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)にほぼ同じQがあります。

これに対するAは、「適格請求書に記載する名称については、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えない」というものです。

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2. 事業者を特定できることが条件

ただし、1つ条件があって、電話番号の記載などから、適格請求書を交付する事業者を特定できる必要があります。

ちなみに、現行制度上も、請求書で屋号を使うのはOKなので、インボイス制度が導入されても、そこは変わらないということですね。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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