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インボイス制度:登録番号と法人番号の違い

引き続き、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

昨日、支払調書のことを書いたのですが、それと関係する内容で、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)について。

 

1. 法人番号との違い

具体的には、「インボイス制度の登録番号は、法人番号とどう違うんですか?」というご質問です。

答えは、シンプルに「Tが付いているかどうかだけの違い」です。

研修のときには、「さっき言ったじゃん」と思っていました(←失礼)。

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2. 登録番号とは

インボイス制度における「登録番号」とは、適格請求書発行事業者が適格請求書発行事業者登録簿に登載される際に付与される番号のことで、この登録番号を適格請求書に記載します。

法人の場合、登録番号は、法人番号(数字 13 桁)の頭に「T」を付けたものになります。

なので、違いはTがあるかないかだけということで。

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3. ローマ字のT問題

ちなみに、このTについて、取扱通達(「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)」)には「ローマ字の大文字T」って書いてありました。

でも、Tって、アルファベットであって、ローマ字ではないですよね?

このあたりは、以下の記事で問題提起しています(笑)

 

インボイス制度の開始に伴って、消費税法基本通達が改正されたので、取扱通達は廃止されたのですが、問題は改正後の基本通達で「ローマ字の大文字T」という表現がどうなったかです。

(登録番号の構成)
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項《適格請求書発行事業者の登録等》に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。

(1) 法人番号を有する課税事業者 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項《定義》に規定する「法人番号」をいう。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
(2) (1)以外の課税事業者 13桁の数字(法人番号と重複しないものとし、当該課税事業者の個人番号(同条第5項に規定する「個人番号」をいう。)は利用しないものとする。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの

(下線は追加)

変わっていません。

もう、Tはローマ字ということにしましょう。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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