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インボイス制度:課税期間の途中で登録した場合

2021年7月30日に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されたので(詳細はこちら)、その内容についてです。

1. 適格請求書発行事業者の登録の効力発生日

適格請求書発行事業者の登録手続きについては、以下の記事に書きました。

 

登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)に発生します(ただし、令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合、登録日は令和5年10月1日となります)。

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2. 課税期間の中途での登録

これに関しては、Q&Aの改訂で、「課税期間の中途での登録」に関するQが追加されました。

書かれているのは、当たり前のことなのですが、以下の2点です。

  • 課税事業者は、課税期間の途中であっても、登録申請書を提出して登録を受けることができる
  • 登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じる
  • (注)ただし、新設法人等の登録時期の特例があります。

    課税期間とかは関係なくて、あくまでもキーになるのは、登録日ということです。

    登録日以降の取引については、適格請求書を交付する義務があるので、この点はちゃんと把握しておいたほうがいいということなんでしょうね。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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