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消費税

インボイス制度:弁護士報酬・公認会計士報酬・税理士報酬の取扱い

今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。

今回のテーマは、専門家報酬の取扱いです。

 

1. 各種報酬の取扱い

まず、弁護士報酬・公認会計士報酬・税理士報酬などは基本的に課税取引です。

したがって、仕入税額控除を適用するためには、インボイスの保存が必要です。

2. 各種報酬のインボイス制度対応

(1) 請求書の発行がある場合

専門家(弁護士・公認会計士・税理士)の側が請求書を発行する場合、報酬を支払う企業としては、その請求書をインボイスとして取り扱うだけなので、特に問題はありません。

登録番号を書いてもらって、それを保存しておけばOKです。

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(2) 顧問報酬などを継続的に支払う場合

一方で、毎月の顧問報酬などは、専門家の側が請求書を発行しないケースもあると思います。

この場合は、事前に登録番号や消費税率・消費税額等の通知を受けておけば、「契約書+振込データ」とセットで、適格請求書の記載事項が揃うはずなので、それらを保存する形でOKです。

私もそんな感じで、通知書を送りました。

なお、詳細については、以下の記事をご参照ください。

 

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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