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インボイス制度:延払基準を適用しているリース譲渡に係る適格請求書の交付義務

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書いてます。

2023年4月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されたので(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回のテーマは、延払基準を適用しているリース譲渡に係る適格請求書の交付義務です。

 

1. 資産の譲渡等の時期の特例と適格請求書の交付義務

昨日の続きですが、Q&Aの改訂で、「資産の譲渡等の時期の特例を適用した場合」の適格請求書の交付義務みたいなテーマが追加されています。

その1つがリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準)を適用した場合の適格請求書の交付義務です。

前提として、リース譲渡については、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(延払基準)により、リース資産の譲渡(引渡し)時ではなく、支払期日ごとに当該支払期日に係るリース料部分について、課税売上げを計上することができます

2. リース譲渡時(適格請求書の交付義務あり)

たぶん私はこのQの趣旨がよくわかっていないと思うのですが、この場合、リース資産の譲渡(引渡し)を行ったタイミングで、適格請求書の交付義務が生じます。

極めて普通の話ですけど…

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3. 支払期日(適格請求書の交付義務なし)

Q&Aで明記されているのは、延払基準では、支払期日ごとにその支払期日に係るリース料部分について課税売上げを計上するものの、支払期日ごとに適格請求書の交付義務が課されているわけではないということです。

これを言うためのQなのかもしれません。

一応、まとめると下図(のうち上のほう)のとおりです。

(出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂) 問40)

結局何の意味があるQなのかわからないまま、今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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